離婚の財産分与の対象となる物ならない物の違いは?

離婚の財産分与とは、夫婦が結婚している間に築き上げた財産を分けることです。
これはキチンと法律でも明文化していて、座員さんを分けてくれない相手には財産分与の請求を行うことができます。
(民法768条、771条)

しかし、離婚の財産分与で対象となる財産と対象とならない財産があります。
それには
・共有財産(離婚の財産分与の対象となる)
・特有財産(離婚の財産分与の対象とならない)
に分けなくてはなりません。

共有財産とは
共有財産とは婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産です。
たとえ専業主婦であっても内助の功で夫を助けることで築き上げた財産ですから財産分与を受けることができます。

特有財産とは
結婚前っから保有費sていた財産です
また親から相続した財産など夫婦で協力して築いた財産とは言えない財産もこれに該当します。

財産分与において原則的にその名義は関係ありあm、線。
たとえばマイホームなどの名義が夫の単独名義であったとしても、それを離婚の財産分与の対象にふくめることはできます。
それいがいでも預貯金や株式、自動車、保険金など夫婦どちらか一方の名義でも財産分与の対象となります。
さらには夫の退職金も財産分与の対象になります。
退職金は婚姻期間中の相手の協力があってこそ得た給与に付加されるお金だからです。

毛婚生活中に置いて夫婦が協力し鵜て築き上げた財産は今日っ有罪さんいなりますが、別居後に得た財産は財産分与の対象にはなりま、線。
別居後は夫婦が協力して築き上げた財産とは言えないからです。
ただし、別居期間が長い夫婦の離婚の場合の財産分与ではこのあたりの線引きが難しいこともあります。

まとめると、離婚の財産分与の対象となる財産は
夫婦となってから別居するまでに夫婦府で協力して形成された財産
といえます。
ですので
独身時代、あるいはそれぞれの親から相続や贈与などで得た得た財産
は対象になりません。

このあたりはよく混同されるのでご注意ください。
夫婦 終わってる チェック

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